お知らせ
INFORMATION

 

6月25日は、新十津川町に行ってセミナーをしてきました。

会の最後には、信金の方がOrigamiPayのご紹介もして頂きまして、

講師としてお伺いしたにもかかわらず、私も大変勉強になりました!

セミナー終了後の個別相談会は、先方に用事が入ってしまい、

急遽キャンセルとなってしまいましたが、

また何かお役に立てそうなことがありましたら、お伺いしたいと思います。

皆様、大変お疲れさまでした!

 

 

6.24はポイント還元事業説明員として、釧路に行ってい参りました。

かれこれ釧路も今年数度目ですので、片道5時間近い電車も慣れてきたのですが、

今回は、特に大変でした。

何かのイベントがあったのかもしれませんが、行きは自由席まで満席で、

なんとか指定席のキャンセルがあり、途中から座ることが出来ましたが、

これが無かったら釧路迄5時間立ちっぱなしだったかと思うとゾッとします。(^^ゞ

 

帰りの電車も、線路点検のため2時間遅れで出発、途中エンジントラブル・点検があり、

結局釧路駅から札幌駅まで7時間もかかってしまいました。

 

しかし、そんな中でも楽しかったのは和商市場で食べた勝手丼です。

かれこれ結婚前に一度食べたくらいですので、かれこれ15年ぶり??くらいでしょうか?

千二百円くらいでしたが、どんぶり一杯の海の幸を楽しませていただきました。

やっぱり釧路はいいですね~。

  • 専門家派遣

 

6月21日は、専門家派遣のお仕事で旭川に行って参りました。

その後電車まで時間がありましたので、旭川の中小企業診断士の先輩と

お食事もしてきました。#お時間いただきありがとうございました!

 

その先生から伺ったのですが、旭川は塩ホルモン発祥の地らしいですね?

次回の旭川は是非、塩ホルモンを堪能してみたいと思います。

 

6.19は、浦幌町で軽減税率対策のためのキャッシュレス活用セミナーをしてきました。

これまで講習会で「QRコード決済使った方、手を挙げて頂けますか?」を

各会場で質問させて頂いてきたのですが、今回は6名が挙手!中々の人数でした。

今回は、経営指導員の方と夕食もご一緒させていただきました。

マグロのカマ、旨かったですね~。

また、経営指導員の方からもいろいろお話を伺い、

大変勉強になりました。

今度は、農作物が旬な秋にでもまたお伺いしたいです。

 

6月17日、6月18日二日間にわたり釧路市阿寒町に行ってきました。

今回は温泉街エリア・本町エリアでキャッシュレスの講習会・個別相談会のご依頼を頂きました。

阿寒町は観光地としても有名ですが、食べるものもオイシイですね。

 

今回は鹿肉のジンギスカンを頂きましたが、代々伝わる秘伝のタレということで、

非常においしく頂きました。鹿肉の赤身もこうしてみるととっても綺麗ですよね。

 

温泉街では温泉工房あかんさんの中に羊羹が入った可愛い玉どら、

中にまりものゼリーが入ってとってもきれいなドリンクが注目です。

どっちもとってもおいしく、TVでも放送されたそうです。

 

本町エリアでは、菓子処松屋さんの「たまごろう君の焼きドーナツ」が絶品!

和菓子屋さんののドーナツなんて…って思いながら食べたら、しっとりとすごく香りも良く、

とっても美味しいんですよね。家族からのリクエストもあり、お土産に買って帰りました。

 

阿寒町と言えば7月から「カムイルミナ」もスタートしますし、これから益々目が離せませんね!

お食事処「両国」さんの鹿肉ジンギスカン

  • 専門家派遣

 

6月15日・本日は、専門家派遣のお仕事で市内の飲食店にお伺いしました。

飲食店に派遣され経営者の方とお話していると、ついついそのお店のメニューを

食べつくしてみたいという興味にかられるのは私だけでしょうか。(笑)

 

とはいえ、最近は一に飲み会、二に飲み会、三・四が無くて、五に飲み会といった毎日で

首を絞められて窒息してしまうくらいの勢いで腰のベルトがきつくなってきてしまい、

2~3キロは絞らなくてはいけない(ほんとは2~30キロ?)と思う今日この頃です。

 

非常に熱心な経営者の方でしたので、次回お伺いする日が今から楽しみです!

  • セミナー

 

6.10は泊村商工会様のご依頼でキャッシュレス等に関するセミナー講師をして参りました。

経営指導員の方の計らいで、ご夕食は商工会の若手の方々とご一緒させて頂いたのですが、

ついついおしゃべりに夢中になり、セミナー15分前まで食べてました。(汗)

 

セミナー自体は夜スタートにも関わらず隣の共和町も含めて

たくさんの方がお集まりくださいました。

ご出席いただいた皆様、本当にお疲れさまでした!

 

さて、泊村は商工会の建物も大変立派なのですが、出てすぐ向かい側が

海というなかなかのロケーションです。

皆様も機会があれば是非一度足をお運びください。

また、その際は、商工会の方々がオススメしてくれた平安荘の泊丼も

ご賞味ください。私も次は是非挑戦してみたいと思っています!

 

ものづくり補助金の採択事業者様向けの情報です。(対象は平成27年度補正~平成29年度補正)

北海道中小企業団体中央会の発表によると、交付規定18条に下記(太字)の一文が追加されましたようです。

(URL:https://www.h-chuokai.or.jp/monodukuri/h27/2019-0605-0943-18.html

https://www.h-chuokai.or.jp/monodukuri/h28/2019-0605-1114-18.html

https://www.h-chuokai.or.jp/monodukuri/h29/2019-0605-1143-18.html)

交付規定18条は、補助金で設備投資した機械設備の処分に関する条例です。

ここでは、

「補助金で購入した設備を勝手に処分してはダメで、生産転用(※)する場合以外は、

一部補助金を返納しなくてはなりませんよ」といった旨が書かれていました。

今回追加されたのは、

「平成30年7月の豪雨災害以降に被害にあい、使用できなくなった設備や、

取扱いに危険を伴う等の状況に陥った場合は、補助金の返納無しで処分できます」

といったものが明文化されたものです。(もちろん事務局への連絡・事務手続き等は必要です。)

もともと自然災害にあって処分が必要となった場合は罹災証明書等を提出することで

処分可能という流れになっていたかと思いますが、それが交付規定上でも記載されたことになります。

近年、大規模な自然災害が増えておりますので、補助事業者の皆様もこういった被害に見舞われた場合、

この条文を思い出して被害を最小限に止めてください。

(財産の処分の制限)
第18条 処分を制限する財産は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円
(税抜き)以上の機械、器具、備品及びその他の財産とし、第13条第1項に定める補助事業実績
報告書に様式第7による取得財産等管理台帳を添付して管理しなければならない。
2 前項の財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する
省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び経済産業大臣が定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処
分しようとするときは、あらかじめ様式第10による申請書を北海道地域事務局に提出し、その承
認を受けなければならない。
4 全国中央会及び北海道地域事務局は、補助事業者が前項により取得財産等を処分することで収入
があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を指定する口座に納付させる
ことができるものとする。
5 第3項の処分において、補助事業者が本補助事業の成果を活用して実施する事業に使用するため
に取得財産(機械・設備に限る。)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用をいう。)
する場合は、様式第12による申請書を北海道地域事務局に提出し、その承認を受ければ、補助事
業者は転用に係る前項の納付が免除される。 
6 補助事業者は、第1項に規定する取得財産が平成30年7月豪雨以降の災害によ
り使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊
し又は廃棄を行った場合は、第3項の規定にかかわらず、様式第12-1による財
産処分報告書を北海道地域事務局に提出することにより、財産処分の承認を受けた
ものとみなすことができる。なお、この項の処分において、補助事業者は前条第4
項の納付は免除される。
附則
平成29年度補正予算に係る補助事業から適用する。

 

※生産転用とは…

ものづくり補助金で購入する設備は、大きく分けて2つの用途があります。

一つは生産性向上設備のように、製品そのものを直接生産する設備です。

もう一つは、試作開発のために活用する設備です。

ポイントとなるのは後者の「試作品開発設備の場合」です。

これが国独特の発想でもあるのですが、試作品を開発するために購入した設備は、

試作品を開発するために補助金を投入して購入したものなので、販売する商品の生産には

(本来の目的・用途と異なる使い方をしているということで、)使うことができません。

「それはあんまりだ」ということで、試作品開発目的から、商品生産目的に用途を変更する、

といったような処理を行うことを「生産転用」と言います。

「生産転用」の手続きについては、事前申告が必要で、所在する都道府県のものづくり補助金事務局に

問いあわせれば、手順を教えてください。(実際には決まった様式で2、3枚程度書く程度の作業です)

ですので、試作開発用途で設備導入された方々がいらっしゃったらくれぐれもご注意ください。

【注意】試作開発かどうかについては、補助金類型の「試作開発型」を選んだかどうかで

決まるわけではなく、あくまで事業内容そのもので判断されます。

「一般型」の類型で採択された場合であっても、その事業内容が試作開発に相当する場合は、

この生産転用が必要となりますのでご注意ください。

 

  • 専門家派遣

 

今回は神恵内村商工会様のご依頼で個別相談に行ってきました。

会員事業者様向けのキャッシュレス導入に関する相談内容でした。

神恵内村に足を運んだのは恐らく生まれて初めてですが

現地は海岸付近とはいえ山間でもあり、なかなかの絶景が楽しめる土地です。

場所によっては、深い霧(雲)に包まれるなど、さすがは「神」の名がつく村、

といった神秘的な雰囲気もたっぷりなところでした。

今回は午後からのスタートでしたので、現地の美味しいものを食べてくることは

出来ませんでしたが、次の機会があれば、是非何か食べてきたいです。

神恵内商工会の皆様、今回はお声がけいただき本当にありがとうございました!

  • セミナー

 

先日5/23に、中標津町商工会様からのご依頼で講演してきました。

昼の部・夜の部のダブルヘッダーでやらせていただきましたが、

大変お忙しい中にも関わらず、たくさんの方にご参加いただきました。

消費税増税からキャッシュレス消費者還元事業まで幅広く

お話しさせていただきましたが、皆様真剣な眼差しで聴いておられました。

 

また、昨年お世話になった事業者の方で、直接本業に関係が薄い内容なのに、

わざわざ聴きに来てくれた方もいらっしゃって、本当にうれしかったです。

終了後についつい話し込んでしまいました。(笑)

 

そんなこんなで、終わったのは結構遅い時間でしたが、最後は商工会の方々と

一緒にお食事をいただき、楽しい話題に時間を忘れてしまいました。

今回のセミナーで何か皆様のお役に立てたなら幸いです。