ものづくり補助金の交付規定が一部改訂されました。
- 補助金
ものづくり補助金の採択事業者様向けの情報です。(対象は平成27年度補正~平成29年度補正)
北海道中小企業団体中央会の発表によると、交付規定18条に下記(太字)の一文が追加されましたようです。
(URL:https://www.h-chuokai.or.jp/monodukuri/h27/2019-0605-0943-18.html
https://www.h-chuokai.or.jp/monodukuri/h28/2019-0605-1114-18.html
https://www.h-chuokai.or.jp/monodukuri/h29/2019-0605-1143-18.html)
交付規定18条は、補助金で設備投資した機械設備の処分に関する条例です。
ここでは、
「補助金で購入した設備を勝手に処分してはダメで、生産転用(※)する場合以外は、
一部補助金を返納しなくてはなりませんよ」といった旨が書かれていました。
今回追加されたのは、
「平成30年7月の豪雨災害以降に被害にあい、使用できなくなった設備や、
取扱いに危険を伴う等の状況に陥った場合は、補助金の返納無しで処分できます」
といったものが明文化されたものです。(もちろん事務局への連絡・事務手続き等は必要です。)
もともと自然災害にあって処分が必要となった場合は罹災証明書等を提出することで
処分可能という流れになっていたかと思いますが、それが交付規定上でも記載されたことになります。
近年、大規模な自然災害が増えておりますので、補助事業者の皆様もこういった被害に見舞われた場合、
この条文を思い出して被害を最小限に止めてください。
(財産の処分の制限) 第18条 処分を制限する財産は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円 (税抜き)以上の機械、器具、備品及びその他の財産とし、第13条第1項に定める補助事業実績 報告書に様式第7による取得財産等管理台帳を添付して管理しなければならない。 2 前項の財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する 省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び経済産業大臣が定める期間とする。 3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処 分しようとするときは、あらかじめ様式第10による申請書を北海道地域事務局に提出し、その承 認を受けなければならない。 4 全国中央会及び北海道地域事務局は、補助事業者が前項により取得財産等を処分することで収入 があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を指定する口座に納付させる ことができるものとする。 5 第3項の処分において、補助事業者が本補助事業の成果を活用して実施する事業に使用するため に取得財産(機械・設備に限る。)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用をいう。) する場合は、様式第12による申請書を北海道地域事務局に提出し、その承認を受ければ、補助事 業者は転用に係る前項の納付が免除される。 6 補助事業者は、第1項に規定する取得財産が平成30年7月豪雨以降の災害によ り使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊 し又は廃棄を行った場合は、第3項の規定にかかわらず、様式第12-1による財 産処分報告書を北海道地域事務局に提出することにより、財産処分の承認を受けた ものとみなすことができる。なお、この項の処分において、補助事業者は前条第4 項の納付は免除される。 附則 平成29年度補正予算に係る補助事業から適用する。
※生産転用とは…
ものづくり補助金で購入する設備は、大きく分けて2つの用途があります。
一つは生産性向上設備のように、製品そのものを直接生産する設備です。
もう一つは、試作開発のために活用する設備です。
ポイントとなるのは後者の「試作品開発設備の場合」です。
これが国独特の発想でもあるのですが、試作品を開発するために購入した設備は、
試作品を開発するために補助金を投入して購入したものなので、販売する商品の生産には
(本来の目的・用途と異なる使い方をしているということで、)使うことができません。
「それはあんまりだ」ということで、試作品開発目的から、商品生産目的に用途を変更する、
といったような処理を行うことを「生産転用」と言います。
「生産転用」の手続きについては、事前申告が必要で、所在する都道府県のものづくり補助金事務局に
問いあわせれば、手順を教えてください。(実際には決まった様式で2、3枚程度書く程度の作業です)
ですので、試作開発用途で設備導入された方々がいらっしゃったらくれぐれもご注意ください。
【注意】試作開発かどうかについては、補助金類型の「試作開発型」を選んだかどうかで
決まるわけではなく、あくまで事業内容そのもので判断されます。
「一般型」の類型で採択された場合であっても、その事業内容が試作開発に相当する場合は、
この生産転用が必要となりますのでご注意ください。