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激甚災害とものづくり補助金

  • 補助金

西日本豪雨が激甚災害に指定されました。
ニュース等で事前に報道はあったものの、これ程の大災害になるとは思いませんでした。

北海道でも平成28年8月に大雨災害が記憶に新しいところで、昨今の気象は益々不安定さを増し、
我々にとっても、いつ被災してもおかしくない時代になってきています。

そこで、今日はこの激甚災害とものづくり補助金のお話しをしようと思います。

ものづくり補助金で購入した50万円以上の機械装置等は、
5年間の保管が義務付けられています。

こういった設備が導入後5年に満たない期間に、
罹災した場合はどうすればよいでしょうか?

考えられるのは導入設備が水浸しになり、致命的な故障を起こしてしまうことです。

こうなると事業者にとっては、保管しておかなくてはいかないといっても、
使い物にならない装置が工場のど真ん中に設置しっぱなしになり、
単に無用の長物になり果てるというだけではなく、
自身が災害復興していくための足枷にもなりかねません。

通常、補助金導入設備を売却等を行う場合は、
当該装置の残存簿価に一定の計算を行った額を、
国庫に返納する義務が生じます。

これは一銭の金銭にもならない廃棄においても同様です。

本件のように激甚災害に見舞われ使えなくなった機械装置を
処分するにも国庫に補助金を返納しろ、というのであれば、
あまりに救いがないですよね。

めったに使うことはないのですが、このようなケースでは、
事故報告というものを行うことで、国庫返納は免除してもらうことができます。

ですので、こういった事態に陥ってしまった場合は、
まずは自身の生存に専念していただき、その災害が沈静した後、
落ち着いてから、ものづくり補助金事務局に事態を報告してください。

この際、ものづくり補助金事務局には、報告書以外に
下記の2点の提出が求められます。

1)罹災証明書(詳しくは市町村役場にお問合せください)

2)災害前後の装置の様子(写真)
※できれば水浸しになってしまっている写真等を撮影しておけば
間違いないです。

もちろん、使えなくなってしまった装置がよみがえるわけではないですが、
災害による被害を最小限にとどめることはできます。

なお、この事故報告による免除を受ける場合については、細かい対象要件が
ありますので、詳しくはものづくり補助金事務局までお問合せください。

こういった情報が日の目をあびる事象が起こらないのが何よりではありますが、
いざというとき、こういった解決策を思い出していただければ幸いです。